Q&A
かかりつけ薬剤師指導料とは?
患者さまが指名した薬局の薬剤師が患者さまの服薬情報等を一元的・継続的に把握して服薬指導等を充実させることを目指し、H28年度から新設された制度です。
患者さまが特定の薬剤師個人を指名して同意書に署名していただき、その薬剤師に指導してもらうたびに70点(最大200円の自己負担)の負担が生じます。指名された薬剤師が情報を一元管理し、また、勤務予定表も交付して24時間365日相談に応じることが定められています。ただし、これは任意の制度であり必ずしも、かかりつけ薬剤師を決めなくてはならないというものではありません。かかりつけ薬剤師を決めなくても従来通り薬局をご利用いただけます。
なお、当社は従来より”かかりつけ薬局”を目指し、薬剤師個人としてではなく組織としてレベルアップを図り、患者さまの信頼を得て服薬情報等を一元的・継続的に把握し服薬指導等を充実させるという取り組みを行ってきており、本制度を活用して新たな代金を負担いただく必要はないと考えております。また、本制度を実施した場合、薬局全体の待ち時間の増加が予想される点や、24時間365日の対応は職員個人に過度な負担であり、女性が多い職場において維持が難しいと考えられる点を勘案し、当社では対応しておりません。
(かかりつけ薬剤師指導料を実施できる薬剤師は、薬剤師認定研修機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していることが条件となっていますが、当社では8割超の薬剤師が認定を取得済みであり、組織として高いレベルを維持しております。)
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